民法で定義される(相続人)とは、死亡した人の財産を実際に取得した人のことをいいます。 ただし、相続欠格、廃除、放棄などがあった場合は相続人にはなりません。
(1)相続人の範囲 民法では、被相続人の財産を引き継ぐことのできる一定範囲内の人を定めています (これを法定相続人といいます)。 相続人には、『血族相続人』と『配偶者相続人』があります。 血族相続人の種類 直系卑属(子、孫などの代襲相続人を指します) 直系尊属(父母、祖父母など) 兄弟姉妹及びその代襲相続人となる子 配偶者相続人 (配偶者)
(2)相続の順位 配偶者は、血族相続人の有無に限らず、常に相続人になります。 血族相続人は、相続の順位が上位の者から相続人となり、 下位の者は相続人にはなれません。 ①直系卑属(子・第1順位) 子は第1順位で相続人となります。 子が複数人いるときは、子に区別はありません。すべて平等です。 (嫡出子は正式の婚姻の元に生まれた子をいい、非嫡出子は婚姻外または認知した子のことをいいます。 ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。) ②直系尊属(第2順位) 被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人になります。 直系尊属とは父母や、祖父母のことをいい、被相続人より上の血族をいいます。 親等の近い者が優先するため、父母がいる場合は祖父母は相続人にはなれません。 ③兄弟姉妹(第3順位) 被相続人に『子』も『直系尊属』もいない場合、『兄弟姉妹』が相続人になります。 被相続人と父母を同じにする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹といい、 全血兄弟姉妹間では平等ですが、 父、母いずれか片方だけが同じ場合、半血兄弟姉妹とよび、 相続分は全血兄弟姉妹の1/2です。
・・・・・次回は相続分を説明します・・・・・
