相続人とは

民法で定義される(相続人)とは、死亡した人の財産を実際に取得した人のことをいいます。   ただし、相続欠格、廃除、放棄などがあった場合は相続人にはなりません。

(1)相続人の範囲                                                                  民法では、被相続人の財産を引き継ぐことのできる一定範囲内の人を定めています                      (これを法定相続人といいます)。                                                              相続人には、『血族相続人』と『配偶者相続人』があります。                                 血族相続人の種類                                                               直系卑属(子、孫などの代襲相続人を指します)                                            直系尊属(父母、祖父母など)                                                       兄弟姉妹及びその代襲相続人となる子                                                   配偶者相続人                                                          (配偶者) 

(2)相続の順位                                                                配偶者は、血族相続人の有無に限らず、常に相続人になります。                                   血族相続人は、相続の順位が上位の者から相続人となり、                                      下位の者は相続人にはなれません。                                                   ①直系卑属(子・第1順位)                                                                 子は第1順位で相続人となります。                                          子が複数人いるときは、子に区別はありません。すべて平等です。                             (嫡出子は正式の婚姻の元に生まれた子をいい、非嫡出子は婚姻外または認知した子のことをいいます。 ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。)                                  ②直系尊属(第2順位)                                                               被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人になります。                                       直系尊属とは父母や、祖父母のことをいい、被相続人より上の血族をいいます。                          親等の近い者が優先するため、父母がいる場合は祖父母は相続人にはなれません。                     ③兄弟姉妹(第3順位)                                                             被相続人に『子』も『直系尊属』もいない場合、『兄弟姉妹』が相続人になります。                        被相続人と父母を同じにする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹といい、                                全血兄弟姉妹間では平等ですが、                                                父、母いずれか片方だけが同じ場合、半血兄弟姉妹とよび、                                   相続分は全血兄弟姉妹の1/2です。 

・・・・・次回は相続分を説明します・・・・・

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相続人と相続分(相続とは)

死亡した人を被相続人、財産を承継する人を相続人といいます。

人の死亡によって、その人『被相続人』に属する『所有する』財産を、相続人に承継する『引き継ぐ』ことを相続といいます。                                                                  承継する財産は土地や家屋、現預金といった『プラスの財産』だけでなく、                                      住宅ローンなどの『マイナスの財産』や、                                                           財産に関する法律上の地位『保証人など』もすべて含みます。

さて、相続はいつから開始されるのでしょうか?

相続は人の『死亡』から開始されます。                                                      なお行方不明などで生死が判明しない場合は失踪宣告により、                                      死亡したとみなされて相続が開始します。

相続が開始される場所はどこでしょうか?

被相続人の死亡した住所で相続が開始されます。

相続が開始されてからのスケジュールはどうなっているのでしょうか?

被相続人の死亡(相続開始)~3か月以内                                                                                                                                 ・葬儀・死亡届の提出(7日以内)・法要(初七日・四十九日)遺言書の有無の確認                           ・相続財産調査・相続人の確定

3か月~4か月以内                                                                   ・相続放棄・限定承認

4か月~10か月以内                                                                  被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)                                                  相続財産の評価・遺産分割協議(遺言・法定相続分・遺留分を勘案)遺産分割協議書の作成 ・相続財産の名義変更・生命保険金の請求・相続税の申告書の作成

10か月以内                                                                    相続税の申告・納付                                                               納付方法の検討(金銭納付「一括・延納」・物納)

同時に亡くなったらどうなるの?

民法では相続関係にある複数の人が死亡し、後先の判断がつかない場合、同時死亡の推定を行います。これにはこれら以外の人が相続人となる代襲相続が発生します。

・・・次回は相続人についてです。

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相続税の申告

相続税を納める対象の人は、全死亡者の中で5%位の人たちです。                               年間90万人位の方が亡くなりますが、相続税を納める対象の人は4~5万人ほどです。       最高税率は70%でとても高いと感じますが、70%の税率の人は年に数人です。                         つまり、ほとんどの人は相続税を納める必要はないといえます。                               今後税制の改定が予想されます。                                                   相続税も今民社党が掲げる消費税10%目標年度平成27年度に合わせて改定されるようです。

遺産の総額が基礎控除額以下の場合には、相続税の申告は必要ないことになります。   つまり95%くらいの方が相続税を納めなくてもいいのです。                                    そして5%くらいの方が基礎控除額を超えた場合において、納付すべき税額があるときは、 相続人又は受遺者は、相続税の申告書を提出する必要があります。

相続財産は、基本的に時価で評価されますが、相続税の申告をする上では、                   評価の減額や非課税の規定をを設けたり、各種の税額控除を認めて、                               相続税の税負担の軽減が図られています。

前回のブログの「小規模宅地等の評価減」等の他、各種控除が認められています。

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相続税(小規模宅地の評価減)

内容の説明をします。                                                       家族と住んでいた自宅とか商売をやっていた店舗とその敷地しか財産がない場合等、                 それらの物件が相続税の対象になってしまうと結局その財産を処分して                           相続税を払わなくてはならないようになってしまいます。                                                  そんなことをしたら住むところが無くなったり、仕事ができなくなったりして大変困ります。            自宅とか、お店の敷地の相続税評価額を減額したりする特例処置です。                         但し、                                                                     事業や居住を継続しない場合はこの規定の適用はありません。

●適用面積                                                                  240㎡(約70坪)   一定の事業用等の場合400㎡(約120坪)                                              ●減額割合                                                                 :自宅用の敷地:                                                                死亡した人が住んでいて、そこを相続する人もそこに住んでいる場合☞80%減額                       :事業をしていた敷地:                                                       死亡した人が事業をしていてそこを相続する人もその事業を引き継いで行う場合☞80%減額           死亡した人の事業がアパート貸付等の場合☞50%減額                                      ●申告が必要                                                                この特例を受けるには、相続税の申告書を提出する必要があります。                             ●適用時期                                                                 平成22年4月1日以後の相続、または遺贈の場合に適用されます。

1億円でも基礎控除以下                                                            家族で住んでいた家の敷地が1億円でも80%の評価減で2千万円になってしまい、                      基礎控除以下なので相続税は一切かからないようになります。

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相続税評価額

相続税の評価は下記のように決められます。

■■財産評価の原則

相続税を計算するために財産はすべて時価で評価することになっています。          相続税では、課税の公平を図るために財産評価基本通達を定めて、               これに基づき評価することにより課税の統一を図っています。

■■土地の評価

●路線価方式                                                 毎年8月頃、新聞に路線価が発表されます。                              路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額になります。               ただし、土地の形状によって補正評価されます。                            ●倍率方式                                                   路線価がついていない場所の時の評価方法で固定資産評価額を基に計算します。      ●貸借している土地                                             上記で求めた評価額に借地権割合(路線下図にのっています)をかけて求めます。

■■建物の評価

●自用家屋の評価                                              固定資産評価額が評価額になります。                                  ●貸家の評価                                                 固定資産評価額から借地権割合をかけて評価します。

■■預貯金の評価

預貯金については、課税時期の預入残高がそのまま評価額となります。              定期預金等は、課税時期までの利息を加えて評価します。

■■上場株式の評価

市場価格のある上場株式は、その市場価格すなわち時価によって評価します。        この場合、次の最も低い価額を持って評価額とします。                             ①課税時期の市場価額                                                     ②課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額                                ③課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額                             ④課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額

■■公社債等の評価

●公社債                                                          公社債の評価は券面額100円当たりの価額を基準として評価します。                           ●利付公社債の評価                                                           利付公社債は、市場価格に利息を加えることにより評価します。                                 ●割引発行の公社債                                                          割引発行の公社債は、市場価格のみで評価します。

:アドバイス:                                                        路線価はネット上での検索が可能です。                                                路線価は、最寄りの税務署や国税庁のホームページで調べることができます。                      固定資産評価額は、固定資産税の納付通知書に記載されています。                           詳細は専門家に確認することをお勧めします。

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相続ちょっとお休み

昨年平成24年度税制改正の発表がありましたが、

元になる財政について財務省のHPで面白い比較を見つけました。

日本の財政はこんなに大赤字」とタイトルして                             【わが国の財政を家計にたとえたら?】として下記のような比較が出ていました。        ・・・我が国を、月収40万円の家計に例えると。1ヶ月当たり37万円の借金をして、       毎月の家計を成り立たせることになり、6千万円強のローンを抱えていることになります。・・・

1ヶ月分の家計にたとえた場合        平成23年度一般会計

1世帯月収   40万円             税収+税外収入 48.1兆円
必要経費    77万円             一般会計歳出費92.4兆円
家計費     59万円         基礎的財政収支対象経費70.9兆円
田舎への仕送り14万円               地方交付税等 16.8兆円
ローン元利払  18万円                 国債費  21.5兆円
不足分=借金  37万円            公債金収入=借金  44.3兆円

 

こうして借金が累積して年度末には

ローン残高=6661万円     公債残高=668兆円

通常であればとっくに破産状態となってしまいます。

 こんな案内が出ていました。だから税金をあげるのです。という論理正しいのでしょうか?確かに今政権を担っている議員さんだけの責任ではないことはわかりますが、政権を担っている以上まずは身近なところから膿を出さないと皆が納得しません。

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遺産分割

遺産は、遺言がある場合には遺留分を侵さない限りにおいて遺言書の通りに分けられます。

遺言書のない場合には、相続人が協議したうえで各人の相続分を決めていきます。

遺産の分割が決まったら、遺産分割協議書を作成し、これに各人が記名押印します。

遺産分割協議が不調に終わり、分割協議がまとまらないときや相続すべき人が音信不通などで分割協議ができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の依頼をすることができます。

遺産分割がまとまらないときでも申告期限までに相続税の申告と納税を行わなければなりません。

※遺留分とは

民法では遺言自由の原則により、被相続人は自分の意志によって遺言を残すことで自由に財産を処分することが認められています。しかし、親族の相続期待利益を保護したり、遺族の生活を保護する必要があるため、相続財産の一部を一定の範囲の遺族に留保する制度を設けています。これが遺留分の制度です。一定の親族について相続させない等の遺言があるからと言って、全く財産をもらえないということはありません。ただし,法定相続人の資格を持っている親族でも兄弟姉妹は遺留分の権利はありません。

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相続人になれる人、なれない人

■ 相続人

①配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。 

②子供がいれば、子供も必ず相続人になります。養子も可能です。もし子供が亡くなっていたらその子供、つまりお孫さんが相続人になります。

③子供がいない場合は、親や祖父母が相続人です。

④子供も親も祖父母もいなければ、兄弟(姉妹)が相続人です。

従いまして、テレビドラマのようにお金持ちのお爺さんが死んで、遠い親戚等が遺産相続をめぐって奪い合いを行うようなことは現実にはあまりありません。

■ 法定相続人

①法定相続人は、相続人と基本的には同じですが、養子の数に制限があります。実子がいる場合は1人、いない場合は2人です。

②相続放棄をした人も含みます。

③特別養子・連れ子養子・代襲相続人は実子とみなされます。

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相続税

■ 相続税とは

  相続税は、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲りうけ た場合に生じる税金です。死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相                                                                続人とよびます。                                                                                          

■ 相続人と相続分

  相続人や相続分は、原則として民法の規定によります。ただし、相続税法では相続税の計算をするにあたって、法定相続人について民法と別に規定しています。

こんな話をしている最中に相続税に関するニュースがありました。

相続税増税、一体改革素案に明記へ…贈与税軽減

読売新聞 12月17日(土)3時4分配信

 政府は、取りまとめが大詰めを迎える社会保障・税一体改革の素案に、相続税の増税を明記する方針を固めた。
 一方、贈与税で新たに、孫に対する贈与の税負担を引き下げるなど、若い世代への資産移転を促す。
 相続税は現在、遺産額が3億円を超える場合に50%としている最高税率を引き上げる。さらに、税額の計算にあたって相続額から差し引いて税負担を軽くする「基礎控除」を縮小し、課税対象を広げる。現在は、相続税の納税が必要となる件数は死亡した人全体の4%にとどまる。改革が実現すると、これが6%程度に増え、年間の相続税収も1・3兆円程度から1・4兆円程度に増える見通しだ。
 これとは反対に、生前贈与にかかる税金である贈与税は、非課税の対象を広げる。これまで親が子に贈与する場合には非課税枠があったが、新たに非課税の対象に孫を加えるほか、子の非課税枠も広げる。教育費などで出費がかさむ世代に、高齢者が生前贈与をしやすい環境をつくる。

今年行いたかった税制改革の中の相続税に関する改正(改悪)を継続審議したいということです。困ったものですね。

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問題です

新しいブログの登場です。
相続に関する勉強をしたいと思いますのでよろしくお付き合いください。

唐突ですが、次の問題を解いてください。

相続税算出の問題です。
平成23年3月にお父様を亡くされた方からの相談です。
相続人の方はお母様とお子様2人です。
【被相続人(お父様)の財産は下記の通りです。】相続税総額はいくらでしょう。
お父様の財産
自宅敷地     4000万円
自宅        500万円
アパートの敷地  6000万円
アパート     2000万円
預貯金      2500万円
株式       1000万円
アパートローン  2000万円
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
【解答です】
ステップⅠ:課税価格の計算
(4000万円+500万円+6000万円+2000万円+2500万円+1000万円-2000万円)=14000万円
ステップⅡ:相続税額の総額の計算
➀ 課税遺産額の計算
14000万円-(5000万円+1000万円×3人)=6000万円
ステップⅢ:課税遺産額を法定相続分で按分計算
お母様 6000万円×1/2  =3000万円
子供A 6000万円×1/2×1/2=1500万円
子供B 6000万円×1/2×1/2=1500万円
➁ 法定相続分ごとに算出した相続税額を合計し、総額を求める
お母様      3000万円(配偶者控除)                 0円
子供A      1500万円(1500万円×15%(税率)―50万円(控除額))=175万円
子供B      1500万円(1500万円×15%(税率)―50万円(控除額))=175万円
➂ 相続税額を合計する。
(0円+175万円+175万円)=350万円
解答は
350万円です。
実際の相続の場合はお母様がすべて相続した場合は0円になります。
(配偶者控除を利用すれば課税遺産額が1億6000万円までは控除されます。)

川崎賃貸㈱石川商事